「疑わしきは罰せず」についての詭弁。

殺人か過失致死かのどちらかで、その他の可能性は排除できる場合を考える。

  1. 過失致死の可能性があるので殺人かどうか疑わしい、よって殺人罪を適用すべきではない。
  2. 殺人の可能性があるので過失致死かどうか疑わしい、よって過失致死罪を適用すべきではない。
  3. その他の罪である可能性は無いので、殺人罪、過失致死罪以外の罪状で罰することはできない。

よって、どんな罰も課すことができないので無罪放免。
という詭弁を思いついた。ちなみに、同じ論法を使えば、可能性が 0 でない罪が 2 個以上の有限個ある場合、常に無罪放免にすることができる。
「疑わしきは罰せず」の解釈が間違っているか、適用範囲が間違っているか、「疑わしきは被告の利益」というべきであるのかのどれかであろう。